【三重県】 産業廃棄物収集運搬業許可証 2400081126 |
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【愛知県】 産業廃棄物収集運搬業許可証 02300081126 |
【名古屋市】産業廃棄物収集運搬業許可証 6400081126 |
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、木くず、汚泥などの20種類の廃棄物と輸入された廃棄物です。(航行廃棄物及び携行廃棄物を除く。)
例えば、建築現場から発生する木くず、現場を放水する際に発生する汚泥。これらは、事業活動によって生じた廃棄物として『産業廃棄物』と定義されます。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などの人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものを、『特別管理産業廃棄物』として分類しています。
上記のような性質のため、特別管理産業廃棄物の取り扱いには格別の注意が必要でありその処理方法などが厳しく定められています。
なお、一般家庭から排出されるゴミを産業廃棄物以外の廃棄物と総称して『一般廃棄物』と呼ばれています。
産業廃棄物を運ぶこと・処分することを『処理』と言います。
そして、その処理を業とすることを『処理業』と言います。
つまり、処理業という大きなカテゴリの中に『収集運搬』『処分』が含まれます。
産業廃棄物処理業 = 収集運搬業 + 処分業
産業廃棄物処理業は、次のように分類・区別することができます。
処理業 = (A) 収集運搬業 + (B) 処分業
【A 収集運搬業務】
(1)産業廃棄物収集運搬業
(2)特別管理産業廃棄物収集運搬業
※それぞれ積替・保管を含む・含まないの区別があります。
【B 処分業】
(3)産業廃棄物処分業
(4)特別管理産業廃棄物処分業
※それぞれ中間処理・最終処分の区別あり。
「中間処理とは?」
産業廃棄物を破砕・圧縮・焼却することにより、減量化し最終処分しやすい状態へ変える処理のことをいいます。
特別管理産業廃棄物に関しては、無害化、安定化を指すこともあります。
「最終処分とは?」
産業廃棄物埋立てまたは、海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を土に還すことをいいます。
人の産業廃棄物を運ぶことを業とする場合、収集運搬業の許可を取得する必要があります。
収集運搬業を一言で言うと、産業廃棄物の運送屋さんのことです。
※廃棄物を積込む場所・下ろす場所それぞれの自治体の許可が必要です。通過するだけの自治体については
、許可が不要です。
例1)三重県で積み込み、愛知県で下ろす場合
→三重県と愛知県の許可が必要です。
例2)岡崎市(愛知県)で積み込み、名古屋で下ろす場合
→岡崎市と名古屋市の許可が必要です。
例3)名古屋で積み込み、東京都で下ろす場合
→名古屋市と東京都の許可が必要です。
収集運搬業を始めるにあたり、『積替・保管』を含むか否かを問われます。
『積替・保管』とは、次のように説明されます。
積替・保管とは、産業廃棄物を排出元から運搬先に運搬する過程において許可を得た保管場所で、
一定量・一定期間、取扱う産業廃棄物を保管することを言います。
積替・保管を行わない収集運搬を『直行型』などと呼ばれることもありますが、積替・保管の法の趣旨は、非効率な
運搬を避け、効率よく収集運搬しようということから始まっています。
また、積替・保管付きの収集運搬業許可を取得するには、自治体によりますが、積替・保管を行う場所の土地や建物、周囲などの調査項目をまとめた『事前計画書』の提出を求められる場合があります。計画がまとまっていない状態では、積替・保管付きの収集運搬業許可を取得することは、できないので、事前の計画が必要です。